Attorneys'fees
大阪弁護士会総合法律相談センターの報酬規程によれば、弁護士費用は着手金、報酬金、実費、日当、手数料などがあります。報酬金は獲得した経済的報酬から頂くことになります。
着手金 | 弁護士が事件処理を開始するときに支払うもので、結果の成否にかかわらずお支払い頂くもの |
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報奨金 | 獲得した経済的報酬から頂くことになります |
実費 | 事件処理に実際に要した費用 (郵送費用、交通費など) |
出張日当 | 半日3万円~ |
手数料 | 簡易な手続きで支払いを受けられるもの |
着手金は獲得しようとする経済的利益の額を基準に、報酬金は獲得した経済的利益の額を基準に以下の通り算定する
通常の弁護士費用
項 目 | 着手金 | 報酬金 |
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経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 の部分 | 8% | 16% |
300万円超、 3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円超、 3憶円以下の部分 | 3% | 6% |
3憶円超の部分 | 2% | 4% |
和氣綜合の場合
労災に遭われた被害者の方にとって何十万もの弁護士費用を支払うのは経済的に苦しいことであると思います。また、着手金を支払って本当にそれ以上の経済的補償を受け取ることができるのかと心配される方も多いと思います。そこで、 和氣綜合では、労災の被害者からご依頼されるときには、成功報酬型を採用することにしております。これにより被害者は費用を用意することなく、実際に得られた賠償金の一部を弁護士費用に支払えばよくなり、経済的負担も掛からないように配慮させて頂いています。また、労災事故では、主治医に意見を聞きに行ったり、証拠保全の申立てをしたりしますが、それらの費用もゼロにさせて頂いております。
着手金 | 0円 |
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経済的利益 | 報酬金 |
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300万円以下 の部分 | 24% |
300万円超、 3000万円以下の部分 | 15% |
3000万円超、 3憶円以下の部分 | 6% |
3憶円超の部分 | 9% |
※弁護士法人 和氣綜合の基準でも高額になることがありますが、弁護士費用の一部(賠償金の10%程度)と遅延損害金(賠償金×年5%)は相手方に請求することができますので、実質的にはあまり被害者にご負担頂くことがないようになっています。