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事主治医の指示にしたがい、定期的に通院しましょう。痛みやしびれ、めまいなどはきちんと主治医に伝えましょう。症状が置くならなかったら、原因究明のため画像検査や専門医の診察を受けましょう。
治ゆ後は、労災保険で、それ以降の治療費や休業損害が支払われることはなく、障害と認められるときには一定の給付金をもらうことができるだけです(障害補償給付)。労基署は、強引に治ゆ(治療費の打ち切りなど)は行ってこないのが通例ですが、それでも実情に照らして治ゆの判断をされると治療費はもちろん、休業補償も得られなくなり、経済的な負担がかなり大きくなるので、延期してもらうように交渉しましょう。
労基署も労働者が突然休業補償を得られなくなって路頭に迷ってしまうことを望んでいませんので、ある程度交渉の余地はあるのではないかと思います。
後遺障害診断書がきちんと作成されているか 判断することはとても難しいことです。医師もほとんど労災保険の障害等級認定制度の内容を知りません。障害診断書は、きちんとした補償を受けるためにもっとも重要な証拠です。後悔しないように、事前に後遺障害に精通している弁護士に相談することをお勧めします。
労基署の認定医による診察はあくまでも障害診断書が間違っていないかどうかを確認するもの。
等級により障害補償給付額が変わるのはもちろん、損害賠償額に大きく影響することから安易な妥協はせずに、上位等級を獲得できるか専門家に慎重に検討してもらう。審査請求には時間がかかること以外に特に不利益はありませんので、積極的に行うべきです。
認定された等級が妥当なのかは、労災保険の障害等級制度に精通している弁護士でなければわかりません。ご自身だけで悩まず、一度、専門の弁護士に相談してみて下さい。
労災保険では全然足りません。
労災保険は治療費、休業損害、逸失利益のごく一部しか支払われません(全損害の10%)。逸失利益の大部分、障害慰謝料および後遺障害慰謝料の全部は全く支払われません。弁護士を立てないと会社はまともに相手にしてくれないことがほとんど(支払ってもごく少額)。
会社のために、会社の責任で被害を受けたのですから、会社に損害を賠償してもらうのは当然です。労災事故のほとんどの場合、会社に責任を問うことができます(会社の安全配慮義務違反)。
会社の責任を厳しく追及しながら、あなたの受けた損害を正確に立証して、適正な補償を受け取ることができます。