損害賠償について

会社側にどの程度損害賠償を請求できるかについては、被災労働者が被った損害の内容と程度によります。

例えば、年収600万円の50歳の会社員の方が、脳出血の結果、右半身が完全マヒした場合には以下のとおりの損害額となります。

仮に、ご自身に過失、例えば高血圧なのに治療を受けなかった、暴飲暴食を行っていたなどの事情がある場合には、過失相殺として一定の減額を受けることになります。

休業補償
240万円
1年間休業, 労災保険から
支払われなかったもの
障害慰謝料
200万円
入院一ヵ月
通院12カ月
後遺障害慰謝料
2400万円
障害2級
後遺障害逸失利益
6764万円4000円
600万円×100% (労働能力喪失率)
×11.274 (17年の中間利益控除
労災の障害年金
前払一時金
1950万円
合計7654万4000
このように労災保険からの支給分と合わせると1億円近くになり、非常に高額の賠償を受けられるように思いますが、その後まったく仕事ができないことを考えると、十分なものとは言えないと思います。

障害等級について