障害等級について

労基署が認定した障害等級が必ずしも正しいとは限りません。ですので、誤った等級に認定されたときは、審査請求を行う必要があります

障害等級は、労基署が1~14級まで規定した障害等級表にあてはめて認定することになっています。障害等級によって、障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金などの給付金が大きく変わってきますので、どの等級に認定されるのかは被災労働者にとってとても重要な問題となってきます。特に7級か8級かで、半永久的に支払われる年金方式か否かが変わり、支払われる総額が全く異なってきます。

認定された等級が正しいのか

認定等級が正しいのか、ご自身で判断するのは不可能に近いと思います。障害等級表には、例えば「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)としか記載されておらず、どのようなものが認定されるのかは全く分かりません。

この障害等級表の認定基準を詳細に記載された認定基準がありますが、一般の方がこれを理解するのは無理がありますし、その行間や実務的な運用などを含めて判断するのは不可能です。

ですので、等級認定が行われたときには是非とも専門家(弁護士)に相談してみて下さい。