労働災害に遭われた方へ

会社の為に懸命に働いていた中での事故に対し、会社が十分な補償、対応などをしてくれれば良いのですが、労災保険の給付申請すら行ってくれないというケースも残念ながら少なくはありません。又、労災保険を受給できたとしても、もう一つ大きな問題があります。

それは労災保険から給付される補償は総補償額の一部であり、損害の全額は補償されないということです。その場合、お勤め先の会社が安全配慮義務に違反していた場合はさらに追加の補償を会社に求める事ができます。しかし適正な損害賠償額の算出やその元となる資料の入手、分析、検討は専門家でなくては大変困難です。

又、社長をはじめとする会社側と一人で交渉をすることはとても勇気が要り辛い作業です。例え、勇気を振り絞り、請求そのものはできたとしても相手にされないで終わってしまうという事態も残念ながらよくある事例です。

もし労働災害に合われて悩まれているのでしたら、一人で抱え込まないで、ぜひ一度弁護士法人 和氣綜合までご相談下さい。労働災害に遭われた方にとって、その後の生活、人生を大きく左右する問題です。弁護士法人 和氣綜合の有する労働法に関する知識はもちろんのこと、そのほか医学的知識など、必ずあなた様のお役に立てることと思います。まずはお気軽にご相談下さい。